ホーム > 広告取扱基本規定
この広告取扱基本規定は、お客様(以下「申込者」)からヤフー株式会社(以下「ヤフー」)に対してお申し込みいただくスポンサードサーチ、スポンサードサーチモバイル、インタレストマッチなどのリスティング広告の掲載に関する契約条件となります。なお、別途書面にて、申込者とヤフーとの間で広告掲載に関する基本契約(「代理店契約」等、その表題名を問いません)が締結され、当該契約の条件とこの広告取扱基本規定との間で食い違いがある場合、当該契約の条件がこの広告取扱基本規定に優先して適用されます。
ヤフーは、広告掲載契約が成立した後または本件広告の掲載が開始された後においても、第2 条第1 項各号に規定する保証義務、その他広告掲載契約に違反し、あるいはヤフーの独自の裁量によりそのおそれがあると判断した場合、または本件広告やリンク先の内容が不適切であるとヤフーもしくはヤフーに広告の掲載場所を提供する提携先以下「提携先」)が判断した場合(提携先の掲載基準に抵触した場合を含みますが、これに限られません)、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく当該本件広告の掲載を直ちに停止、中断、終了させることができるものとします。なお、この場合、申込者は、当該広告掲載契約に基づき既に発生した広告料金の支払を免れるものではありません。
| 1. | 広告料金は、掲載された本件広告がクリックされることによって発生するものとし、申込者が自らのアカウントに予め払い込んだ前払金(以下「予納金」)より、ヤフーが当日発生した広告料金およびこれにかかる消費税および地方消費税相当額を、控除することをもって、申込者よりヤフーに支払われるものとします。なお、予納金の残額以上に広告料金が発生した場合には、その不足額は次回の予納金の入金があった時点で、当該
予納金より控除されるものとします。 |
| 2. | 申込者は、前項に定める広告料金のほかに、申込者の選択によりこの広告取扱基本規定に基づき提供されるヤフーのサービスに関する対価を、ヤフーからの請求に基づき、支払うものとします。なお、当該対価の支払方法は前払とし、ヤフーが当該サービスの実施前に、申込者のアカウントにおける予納金より当該対価の金額を控除する方法によるものとします。ヤフーは、対価の支払を受領するまで、当該サービスを提供する義務を
負わないものとします。なお、予納金が当該対価の金額に満たない場合、広告料金が優先的に控除されるものとします。 |
| 3. | 申込者は、毎月末日をもって当月分の広告料金その他の対価が精査され、当該精査した結果、過不足が生じた場合は、過不足金額を該当するアカウントに返還または追徴することによって残高が調整される場合があることを予め確認します。 |
| 4. | 申込者によるアカウントへの予納金の払込方法は、ヤフーの予め認めたクレジットカードによる決済または銀行振込、その他ヤフーが別途指定する方法に限られるものとします。なお、予納金の払込について、ヤフーが広告料金その他の対価の収納を委託した第三者の代金決済サービス等を申込者が利用する場合には、申込者は、当該第三者の定める所定の利用規約、ガイドライン等に同意するものとします。 |
| 5. | 第 1 項に定める広告料金の1 クリックあたりの単価(以下「クリック単価」)の上限は、ヤフーが別途定める入札方式により、申込者が決定するものとします。また、クリック単価の最低入札金額は、本件広告のキーワードごとにヤフーが設定でき、かつ随時変更することができるものとします。 |
| 6. | 申込者は、自らのアカウントが開設された当初、自らのアカウントに別途ヤフーの定める金額以上の予納金を予め払い込むものとします。なお、申込者のアカウントの管理(予納金の残高などを含みます)は、申込者がヤフーの提供する本件ツールを利用して責任をもって行うものとします。 |
| 7. | ヤフーは、申込者のアカウントにおいて 12 ヶ月間継続して本件広告が掲載されない場合、当該アカウントを削除することができるものとします。なお、当該アカウントに残金がある場合には、ヤフーは申込者の指定する金融機関の口座への振込により当該残金を申込者に返金しますが、申込者が指定した口座に返金できない場合、ヤフーの定める方針に従い、当該残高を収受することができるものとします。なお、振込手数料は、ヤ
フーの負担とします。 |
| 8. | 申込者がクレジットカードによる自動引落しでの支払方法を選択している場合、申込者のアカウントにおける予納金の残高が過去の実績などに基づきヤフーが当該アカウントにおける本件広告の掲載を相当期間継続して行えると判断する金額を下回った場合、申込者が別途ヤフーの定める手続により引落しの中止を選択しない限り、申込者が自らの本件ツールで設定した1 回あたりの引落し金額が自動的に予納金として引き落とされます。引落しの際は、過去の実績などに基づきヤフーが当該アカウントにおける本件広告の掲載を相当期間継続して行えると判断する金額を超えるまで繰り返し引落しを行うため、申込者が設定している1 回あたりの引落し金額によっては、一度に
数回引落しが発生することがあることを、申込者は予め承諾するものとします。 |
| 9. | 第 1 項および第2 項に定める支払条件を変更するには、別途ヤフーが審査の上これを承諾し、両者間にてヤフー所定の書面を取り交わさなければなりません。 |
| 10. | 申込者は、申込者のアカウントにおける予納金の残高が無くなった時点で、本件広告を含む、当該アカウントにかかるすべての広告の掲載が停止されることを予め承諾し、これに関し、ヤフーは何らの責任も負わないものとします。 |
| 11. | 第 1 項および第2 項に定める料金の支払いに関し、ヤフーは、領収書を発行せず、金融機関で発行される指定口座への振込依頼書の記録またはクレジットカード会社から発行される利用明細をもって領収証の発行に代えるものとします。 |
申込者は、広告掲載契約の有効期間中はもとより期間終了後も、本件広告の掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得たヤフーの秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩し、また広告掲載契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、申込者は、広告掲載の実績、効果を報告する目的に限り、本件広告の掲載実績に関するデータを広告主に開示することができるものとします。
申込者は、ヤフーに対し連絡が必要であると判断した場合には、それぞれ該当する窓口宛にメール、郵便または特にヤフーが指定している場合はその方法を用いて連絡を行うものとし、ヤフーはそれ以外の方法による連絡についてはこれに応じることを拒否できるものとします。
ヤフーおよび申込者は、法令を遵守するものとします。申込者は、本件広告の掲載にあたり、公序良俗、その他法令、官公庁の公表するガイドライン、業界団体の自主規制、慣習(以下「法令等」)を遵守するものとし、法令等違反が原因でヤフーに損害が生じた場合、これを賠償すると共に、ヤフーに警察等から要請があった場合、捜査に協力するものとします。
広告掲載契約の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠します。
広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
ヤフーはいつでもこの広告取扱基本規定の各条項を変更することができるものとし、申込者は、都度、当該時点で有効な広告取扱基本規定を確認し、承諾するものとします。なお、申込者が当該変更後も引き続き本件広告の掲載を継続する場合、既に成立している広告掲載契約についても変更後の広告取扱基本規定の各条項が適用されるものとします。
2008 年9 月16 日改定
2009 年10 月1 日改定